■小和田恆氏に関しては、外交官時代から問題があることは、
条約局長時代の昭和60年(1985年)に社会党土井たか子議員の質問に答えて
「日本は東京裁判を受け入れた」と発言し、
いわゆる「A級戦犯」を「戦争犯罪人」と断定したことが、
靖国神社参拝問題を拘束する政府答弁として、
物議を醸しだしたことは皆様方もご存知の通りです。
靖国の「英霊」を政府答弁として「戦争犯罪人」と断定した原点は、
小和田恆条約局長の下記の発言がすべてなのです。
※小和田恆氏は、「法の支配」を唱えながら、
国際司法裁判長判事の任期「9年」を無視し、特段請われた訳でもなく、
特例(菊の「権威?」)として「15年間」も判事席に座り続けていた者が、
「法の支配」を語る資格はないのです。
※以下議事録を抜粋しましたので、参考にしてください。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆昭和60年11月8日(火 ) 第103回国会 衆議院外務委員会 第1号
○土井委員
つまり、国際的に日本は中国に対して侵略をしたということが是認されておる、
国際的それは認識である、このことを日本もはっきり認めなければならぬ、
こういう関係になるわけですね。
東京裁判で「平和に対する罪」という概念が新しく出てきているわけですが、
「平和に対する罪」というのは内容は一体どういうものなんですか。
外務省いかがでしょう。
○小和田政府委員
極東国際軍事裁判所の条例で「平和に対する罪」というものが規定されまして、
それに基づいて被告が起訴されたわけでございますけれども、
その中で訴因の第二十七というのがそれに当たりますが、
中国に対して侵略戦争が行われた、
これが「平和に対する罪」を構成するという規定がございます。
○土井委員
それは、極東国際軍事裁判所条例の中にも明記がされているところですから、
今局長がお答えになったとおり、
中国に対して侵略戦争を行ったということに対する罪である、
具体的に言えばそういうことに相なるかと思うのです。
そうすると、東京裁判自身に対しては、日本はこれは認めているわけですね。
また、東京裁判に対しては国として、政府として、
それを是認するという立場にあるわけですね。いかがですか。
○小和田政府委員
土井委員御承知のとおり、日本国との平和条約の第十一条に規定がございます。
「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び
国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、
且つ、日本国で拘禁されている日本国民に
これらの法廷が課した刑を執行するものとする。」云々という規定がございまして、
ここで極東国際軍事裁判所の裁判を受諾するということを
約束しておるわけでございます。
○土井委員
受諾するということになると、
条約に対しては遵守するという義務が日本としてはございますから、
したがって、平和条約の十一条に言うところで、
はっきりそのことに対しては認めているという立場に
日本の政府としては立つわけですね。
日本の国としては立つわけですね。
これを再確認します。
○小和田政府委員
ここで裁判を受諾しているわけでございますから、
その裁判の内容をそういうものとして受けとめる、
そういうものとして承認するということでございます。
○土井委員
この東京裁判、極東国際軍事裁判所において
戦争犯罪人として処罰されることのためには、戦争を引き起こした、
侵略戦争を行ったということで処罰されているわけであります。
侵略戦争というのは、先ほど外務大臣がおっしゃるとおり、
国際的にこれは犯罪ということに相なるかと思われますが、いかがでございますか。
○小和田政府委員
一般論として申し上げますと、極東軍事裁判の評価については
学問的にはいろいろな意見がございますけれども、先ほども申し上げましたように、
国と国との関係におきましては、日本国政府といたしましては
極東軍事裁判を受諾しているわけでございます。
その裁判の過程におきまして、先ほども申し上げましたような
「平和に対する罪」ということが起訴理由になっておりまして、
その訴因の第二十七で、被告が中華民国に対し侵略戦争並びに
国際法、条約、協定及び保証に違反する戦争を行ったということが
挙げられておりまして、御承知のような判決が出ているわけでございますので、
そういうものとして政府は受けとめておるということでございます。
○土井委員
したがって、侵略戦争は国際的に犯罪であるということを
認めるということに相なりますね、もう一度お尋ねしますが。
○小和田政府委員
この極東軍事裁判において問題になった戦争あるいは
この被告の行動につきましては、それが極東軍事裁判所に言うところの
「平和に対する罪」を構成するという判決、そういう裁判を受諾した、
そういうものどして認めたということでございます。
○土井委員
ポツダム宣言というのがございますね。ポツダム宣言を日本が受諾したということ、
これはイコール敗戦ということに相なったわけでありますが、
このポツダム宣言の十項というところに
「一切の戦争犯罪人」云々というのが書かれております。
「平和に対する罪」で裁かれた者は、当然この中に含まれますか、
いかがでございますか。
○小和田政府委員
御質問の趣旨を私、正確に把握したかどうかよくわかりませんが、
ポツダム宣言十項には御指摘のとおり「一切の戦争犯罪人に対しては、
厳重なる処罰を加へらるべし。」という規定がございます。
我が国はポツダム宣言を受諾しておりますので、
この内容を受諾したということでございます。
○土井委員
そうすると、その内容を受諾したと言われる
「一切の戦争犯罪人に対しては、厳重なる処罰を加へらるべし。」と書いてあるその
「一切の戦争犯罪人」というのは、「平和に対する罪」で裁かれた者は
当然これは含まれるということになるわけですね。
○小和田政府委員
前後関係が逆になりますけれども、ポツダム宣言を受諾いたしまして、
その後の事態におきまして極東軍事裁判所が設立をされて裁判が行われた、
こういうことでございます。
その極東軍事裁判所の裁判の過程におきまして、
「平和に対する罪」として裁かれたわけでございますので、
ポツダム宣言十項に言っておりますところの
戦争犯罪者の処罰の規定が具体的に実施されたものとして、
極東軍事裁判を受けとめるということでいいのではないかと思います。(以下略)
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆上記一連のやり取りを問題視したのは、佐藤和男青山学院大学名誉教授でした。
アジア人で初めて国際司法裁判所裁判長に就任したのは、
安達峰一郎(1869~1934)ですが、
裁判長を退任し判事を務めていたときに亡くなりましたが、
オランダ国民からも尊敬を集められていた安達判事にたいして、
オランダは国葬をもって多大な功績と栄誉を称えたのです。
我が国の国際法学会は、偉大な外交官・国際法学者を顕彰し、
「安達峰一郎記念賞」を1969年に創設しましたが、
その第一回受賞者は佐藤和男先生だったのです。
私は、東京裁判に関して疑問点があるとき、幾度となく佐藤先生の助言をいただき、
自民党歴史議連監修の『南京の実相』をまとめるときも、
歴史議連の勉強会に講師として招き、最高レベルの検証本を上梓した次第です。
その佐藤先生が仰っていたのは、
小和田恆氏の「東京裁判を受諾した」との発言は誤りで
「諸判決を受け入れた」が正確な解釈ですと繰り返し仰っていました。
その核心として、同『南京の実相』(2008年11月1日発行、日新報道)に、
「東京裁判の松井大将に対する訴因を詳細に分析すると、
『南京大虐殺』がなかった事を東京裁判が証明している。
それはA項(A級)戦犯として処刑された七名の中で、松井大将以外の六名は、
事後法の『平和に対する罪』(A項)の訴因三十六の項目の中で、二~七が罪になっている。ところが、松井大将は『平和に対する罪』の訴因三十六項目すべて無罪であった。
……この事実は、東京裁判において、
「南京大虐殺」が虚構であった事を証明している事になる。(以下略)」と、記載したのです。
実際、「南京問題」は、同書を米国上下両院議員全員に寄贈した時点で終結していたのですが、マスメディアも左右両言論界も「沈黙」したことで、いまだに燻っているのです。
これらの総括として、2019年12月23日午後1時から、靖国神社にて
【松井石根南京攻略戦総司令官慰霊祭】を執り行いますのでご参集ください。
※すでに「南京攻略戦問題」は終結しているのです。
◆【第1弾「南京完結」第2弾「韓国の歴史捏造を撃つ」海外向け英文テロップ解説動画DVD制作及び大量頒布【支援版画一覧動画】注文等は「水間条項」最初の記事でご確認ください。
【ニコニコ】http://www.nicovideo.jp/watch/1527787649
http://mizumajyoukou.blog57.fc2.com/blog-entry-2824.html
◆【近現代史研究家・ジャーナリスト水間政憲】
◆【動画】【ニコニコチャンネル 水間条項国益最前線】(毎週1回)
http://ch.nicovideo.jp/mizumajyoukou
◆水間政憲ブログ【水間条項】(転載フリー:条件全文掲載)
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