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緊急拡散《サムライ西川京子先生の恩に報いよう》

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This post was written in Japanese. It is shown here in English using Google’s machine translation, so some wording may be rough.
●緊急拡散《サムライ西川京子先生の恩に報いよう》

■いま発売中の『週刊文春』に、小泉純一郎元首相の秘書官を務められた飯島勲氏が、「選挙」はバッチが欲しいだけの輩が右往左往しているドタバタの現状で、悠然と「無所属」から出馬して、勝利する可能性がある候補者が3人いると名前を挙げていました。

そのお1人が、外国人参政権・国籍法改悪・偽装人権擁護法案(日本人弾圧法案)・女性差別選択議定書批准法案・夫婦別姓法案など、反日法案阻止に最前線で絶大な貢献をして戴いた、福岡県から出馬予定の西川京子先生です。

その恩に報いれるのは、今回の選挙しかありません。故中川昭一先生から絶大な信頼を寄せられ、自民党歴史議連事務局長に就任され、中山成彬会長と二人三脚で「南京の総括」を纏め、米国上下両院議員全員に『南京の実相』を寄贈したことは、戦後初めて国会議員が、日中間の歴史認識問題に楔を打ち込むことになったのです。

リベラル自民党には、そのような本物の愛国議員を抹殺する闇の力がはたらいて、西川京子先生は、自民党県連の横槍で自民党の公認から外されました。

自民党リベラル派にしっぺ返しをするためにも、是が非でも西川京子先生には、永田町に戻っていただくことなのです。北九州小倉北区・小倉南区・門司区に友人がいらっしゃる方々には、是非とも国内外から一声呼びかけて西川先生の数々の愛国活動の恩に報いていただければと切に願っております。

選挙とインターネット問題は、民主党が政権をとったとき、インターネット選挙を認める法案が審議されましたが、何故かうやむやになり流れました。

実際、公職選挙法では選挙違反の3条件が規定されています。①選挙を特定 ②候補者を特定 ③応援

以上の条件ですが、「応援」とは、どのようなことなのかとの概念なり、範囲を詳細に特定されておりません。選挙管理委員会の担当者も、「応援」とはなにか規定されていないことで、難しいと仰ってました。

実際、選挙違反を逮捕するのは警察の仕事です。その逮捕の基準は、3条件を満たしていることが前提条件ですが、その中で一番グレーゾーンは「応援」とはなにかの規定がないことなのです。

また、インターネットでも報道と認められる場合は、報道の枠内であれば、選挙期間中でも選挙違反を免除される場合もあるのです。

また、選挙管理委員会の方もインターネットが選挙違反になる場合、その一線はどこにあるのか、逮捕起訴され刑が特定された判例が、まだ一例も無いことからインターネットにはグレーゾーンが大きいということです。

確かに、12月4日の公示後はインターネットの文書も選挙違反の対象になる可能性があります。しかし、インターネットは、いまや国境を一瞬で越えて情報が拡散されますので、公職選挙法は国内法であり、あくまでも法律が及ぶ管轄権は日本国内だけになります。

となれば、海外からの応援は自由自在にできることになります。

また、2009年の総選挙でも立候補者が、公示後も毎日ブログを更新していた方もおりました。

「南京事件」の総括 (小学館文庫)


南京の実相―国際連盟は「南京2万人虐殺」すら認めなかった

※ ジャーナリスト水間政憲;ネットだけ転載フリー《http://mizumajyoukou.blog57.fc2.com/》
(条件;上記全文掲載)

Originally published on Mizuma’s blog 「水間条項」国益最前線.初出:水間政憲のブログ「水間条項」国益最前線 Read the original ↗元記事を読む ↗

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